自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、防衛大臣からの依頼を受け、当該年度に18歳および22歳になる募集対象者情報(氏名・住所・性別・生年月日)を記載した名簿を提供しています。
自衛隊では、全国の市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は大和高田市独自の制度ではありません。
なお、提供した名簿は、自衛官募集事務においてのみ適切に使用されるとともに、その管理については、防衛省において個人情報保護に関する法令を遵守し、厳正に管理することとされています。
(1)情報提供の根拠
自衛隊法第97条第1項では「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と定められており、自衛隊施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と定められています。
また、防衛省、総務省から「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について」の通知で募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことと明記されています。
(2)個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、「法令に基づく場合を除き」保有個人情報の提供を制限しています。募集対象者の情報提供は法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法律に基づく適切な事務となっています。
情報提供を希望されない方は、「自衛官等募集事務に係る募集対象者情報からの除外届出書」を提出いただくことで、対象者から除外いたします。
・大和高田市内に住民登録している方のうち、令和9年度に18歳になる方
(平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれの方)
・大和高田市内に住民登録している方のうち、令和9年度に22歳になる方
(平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれの方)
注:除外の届出は届け出た年度のみ有効になります。18歳の対象年度に届出をされた方で22歳の対象年度に情報提供を希望されない方は、再度届出が必要になります。
日程:令和8年10月1日(木曜日)~令和8年12月25日(金曜日)(土日祝を除く)
時間:午前9時00分~午後4時30分
窓口:大和高田市役所3階 危機管理課
・危機管理課への郵送による届出も可能です(受付期間内必着)
郵便番号:635-8511
住所:大和高田市大字大中98番地4
宛先:大和高田市役所 市民生活部 危機管理室 危機管理課
※法定代理人から委任を受けた任意代理人が届出する場合で、法定代理人と対象者本人が同一世帯でないときは、法定代理人と対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)が必要です。